根城は、建武元年(1334年)に南部師行(なんぶもろゆき)により築城された城です。
寛永4年(1627年)に領地替えにより使われなくなるまでの約300年間、八戸地方の中心でした。
根城跡は、昭和16年に国史跡に指定されました。
その後、昭和53年から約11年間掛けて、発掘調査及び整備事業が進められました。
史跡の主要部分は、平成6年10月「史跡 根城の広場」として公園化されており、本丸跡には、発掘調査の成果をもとに、安土桃山時代の根城の様子が復原整備されています。
主殿と呼ばれる当主が儀式を執り行った建物を中心に、工房(こうぼう)・板蔵(いたくら)・納屋(なや)・馬屋(うまや)などが復原されており、内部に入れば、正月の儀式の様子や、いろいろな道具類などを見ることができます。
殿様が来客と会ったり、さまざまな儀式をとり行うための建物
正月十一日の儀式の様子
武器や鎧などの製作・
修理を行っていた
状況を展示
根城の広場では、ボランティアの史跡ガイドが史跡の案内をします(案内は無料・所要時間約1時間)。
また、広場内は、無料で散策できます。(本丸のみ有料)
天気の良い日には、茶道・短歌などのサークル活動にもご利用ください。
公益財団法人日本城郭協会が実施する日本100名城スタンプラリーのスタンプNo.5「根城」は、下記の場所に設置しております。ご利用ください。
1.史跡根城の広場 本丸窓口 ※開場時間内のみ押印できます。
2.八戸市博物館 正面入口横(屋外) ※24時間いつでも押印できます。
史跡根城跡では、来場記念となる「御城印」を販売しています(1枚300円)。売り上げの一部は、史跡整備等に活用されます。販売場所は、下記のとおりです。
1.史跡根城の広場(本丸窓口)
2.八戸市博物館(受付)
※ 注意事項 ※
なお、時期により、限定スタンプを押した御城印も販売しております(全て集めても特典等はございません)。
詳しくは令和6年度販売スケジュールをご確認ください。
下記の事項は、八戸市博物館条例施行規則第8条および文化財保護法125条で禁止されています。
安全・安心な利用のため絶対にしないでください。
禁止事項 | 具体例 | |
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01 | 設備等を損傷し、又は滅失すること |
・トイレや四阿の壁を壊したり、落書きをしたりすること ・木の枝を折ったり、草花を採ったりすること |
02 | 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらの恐れがある物品若しくは動物の類を携帯すること |
・本格的なボールを使ってのキャッチボール、サッカー、ゴルフの練習等をすること ・ゴルフクラブや金属バッドを持ち込んで素振りをすること ・無人飛行機(ドローンやラジコン飛行機など)を飛ばすこと ・スケートボード、キックボードなどで広場内に乗り入れること |
03 | 許可なくして展示資料等の写真撮影又は拓本複写等の行為をすること |
・許可なく資料に直接触れたり調査等を行うこと ・許可なく撮影した画像を書籍や映像作品に使用すること |
04 | 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること | ・許可なく商品の販売を行うこと |
05 | 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること | ・許可なくチラシやビラを配ったり、貼ったりすること |
06 | 八戸市博物館等の施設及び敷地内において喫煙すること | |
07 | 所定の場所以外において火気を使用すること | ・バーベキューなどをすること |
08 | その他八戸市博物館等の管理に支障がある行為 |
・駐車場以外の場所に車や自転車などを乗り入れること ・立ち入りが禁止されている区域に許可なく立ち入ること |
禁止事項 | 具体例 | |
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01 | 史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 | ・許可なく土地の形状を変更すること(土を掘る、削る、杭を打つなど) |